YoutubeやTwitchでゲーム実況やビジネス系の配信をする場合、「特定商取引法の表示」が必要になるのか気になる方もみえると思います。
そんなこと気にしたこともないけど?
そういう方もみえると思います。
どちらにしても、インターネットでビジネスをする場合には特定商取引法の要点を押さえておいて損はありません。
Substackでもライブ配信はできるので、この機会にザッと把握しておきましょう。
それで、いきなり結論です。
無料のライブ配信は、そもそも「販売」ではないので「通信販売」には該当せず、特定商取引法の対象にはなりません。
よって、「特定商取引法の表示」は不要です。
しかし、ライブ配信で有料コンテンツの「販売」をする場合には、「特定商取引法の表示」が必要になります。
ライブ配信でのコンテンツ販売についても、プラットフォームやコンテンツの売り方の差異があるので、それを確認してみましょう。
Youtubeでのコンテンツ販売
YouTubeの「チャンネルメンバーシップ」や「プライムタイムチャンネル」などの公式機能を利用して有料コンテンツを配信する場合は、プラットフォーム側の利用規約が適用されるため、配信者個人が特商法表示のページを設ける必要はありません。
プラットフォームが管理責任を負うため、匿名配信も許容されます。
ただし、Youtubeはシステム内で有料コンテンツを販売することを禁止しています。
有料コンテンツを販売したい場合は、動画から外部ページに誘導する必要があります。
外部ページでの有料コンテンツ販売は、プラットフォームの管理責任外になるので、特定商取引法の通信販売ルールが適用されます。
そうするとクリエイターは外部ページに「特定商取引法の表示」を記載して、クリエイターの本名や住所(レンタルオフィス可)も表示する義務が生じます。
【参考】
通信販売の本名表示義務と対応方法についてチェックしておきましょう。
Twitchでのコンテンツ販売
Twitchでは、投げ銭(Bits)やサブスクリプション等の公式機能を利用して有料コンテンツを配信する場合は、配信者個人が特商法表示のページを設ける必要はありません。
外部ページで有料コンテンツ販売をする場合は、プラットフォームの管理責任外になるので、特定商取引法の通信販売ルールが適用されます。
そうするとクリエイターは外部ページに「特定商取引法の表示」を記載して、クリエイターの本名や住所(レンタルオフィス可)も表示する義務が生じるのは同様です。
17live(イチナナ)でのコンテンツ販売
17liveでは、公式機能を利用して有料コンテンツを配信する場合は、配信者個人が特商法表示のページを設ける必要はありません。
また、公式のシステム内でギフトの販売やショッピング機能などの決済を伴う取引機能が用意されています。
この公式の取引機能を利用する場合は、17liveに必要事項を申告して、運営が特商法表示を行います。
公式システムを利用せず、外部ページにて有料コンテンツ販売を行う場合は、外部ページに「特定商取引法の表示」を記載して、クリエイターの本名や住所(レンタルオフィス可)も表示する義務が生じるのは同様です。
特定商取引法の通信販売ルール
特定商取引法の通信販売ルールでは、販売事業者には以下の内容を表示することが義務として求められています。
1.商品・サービス・権利販売の対価(販売価格と送料の表示)
2.対価の支払い時期
3.商品の引渡し時期 権利の移転時期 サービスの提供時期
4.定期購入の場合には申込期間の定めと内容
5.契約の撤回や解除についての事項
6.その他の省令で定める事項(10項)
「契約の撤回や解除についての事項」については、その表示をしなかった場合には、消費者に8日間の返品を行う権利(法定返品権)が認められることになっています。
その他にもトラップのような細かい表示ルールがあるので、外部ページでコンテンツ販売をする場合は漏れがないように注意しなくてはなりません。
まとめ
ライブ配信サービスで有料販売について整理すると以下のようになります。
無料のライブ配信は「特商法表示」は不要。
プラットフォームのシステムを利用した有料ライブは、プラットフォームが「特商法表示」を行っている。(個人での「特商法表示」は不要)
プラットフォームの外部で有料コンテンツ販売をする場合は個人で「特商法表示」に対応する必要がある
Substackでのライブ配信についても同様の考え方になります。
ビジネス形態に合わせて特定商取引法への対応をしていきましょう。
【告知】
僕は行政書士と消費生活相談員の複業をしながら、インターネットビジネスの特定商取引法対策についてコンサルティングや契約書作成を承っています。
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